H28.6

同 窓 会 会 則

「第1章 名称、目的、事務局」

第1条 本会は埼玉県立川口工業高等学校同窓会と称する。

第2条 本会は会員相互の親睦を図り母校の発展に協力し、兼ねて工業の振興に資するを目的にする。

第3条 本会は埼玉県立川口工業高等学校内に事務局を置く。

「第2章 組織、役員及び役員会」

第4条 本会は下記の会員で組織する。

1、 正会員 埼玉県立川口工業学校卒業者、並びに埼玉県立川口工業高等学校卒業者、但し、かつて埼玉県立川口工業学校若しくは埼玉県立川口工業高等学校に在学した者で役員会にて適当と認めたものは正会員とすることができる。
2、 賛助会員 かつて母校に於いて職員であった者、又は縁故ある者で幹事会又は総会の推薦による者。
3、 特別会員 埼玉県立川口工業高等学校職員。

第5条 本会に下記の役員を置く、また顧問・相談役を置く事が出来る。

1、 名誉会長  1名 埼玉県立川口工業高等学校長とする。
2、 会長    1名 総会に於いて会員の中より選出する。
3、 副会長  若干名 常任幹事の互選により決める。
4、 監事    2名 常任幹事の互選により決める。
5、 常任幹事 若干名 各卒業年度の中から選出し会長が委嘱する。
6、 庶務    2名 会員の中より会長がこれを委嘱する。
7、 会計    2名 会員の中より会長がこれを委嘱する。
8、 顧問・相談役   会長が委嘱する。

第6条 会長は本会の一切の事務を統括し、副会長は会長の事務を補佐し会長が事故ある時は、これに代わるものとする。

第7条 常任幹事は常任幹事会を組織し、会則の規定・会員総会その他本会に関する一切の必要事項を決議する。常任幹事会は必要と認めた場合は随時開催することが出来る。

第8条 監事は本会の会計を監査する。

第9条 庶務は本会の運営に必要な事務を、会計は会計事務を執行する。

第10条 名誉会長及び会長を除いて役員の任期は2ヶ年とする。但し、留任を妨げない。

第11条 常任幹事会で決議した事項は総会で審議決定するのが通則であるが、緊急と認めた事項は会長の承認または臨時総会で決定する。​

「第3章 会 員 総 会」

第12条 定期総会は年1回開催する。但し、緊急により定期総会を開催することが出来ない場合は、会長は臨時総会を招集する事が出来る。

第13条 総会では下記の事項等を協議し承認を得る。

1、 前年度の収支決算及び新年度予算
2、 資産の管理処分
3、 会則の改廃及び諸規定の制定
4、 その他目的を達成するに必要な事項

第14条 会員総会の議長は会員の互選によって決める。

第15条 会員総会の議決は出席会員過半数の同意を得る事が必要であり、可否同数の時は正会員の数により又同数の時は議長がこれを決める。但し、会員は文書により議事に参加することが出来る。

第16条 総会の議事録その他一切の経過記録は会長がこれを保管する。

「第4章 会 計」

第17条 本会の経費は会費及びその他の収入を以て充てる。

第18条 本会の維持・発展のために正会員は卒業に際し、3,000円を会費として納入するものとする。但し、上記会費納入の外、特別に必要がある時は会費を別に徴収することが出来る。

第19条 本会会計は毎年度末に監事の監査を受け、次年度の総会に提出して承認を求めなければならない。

第20条 次年度の予算は常任幹事会で調整議決して会員総会で承認を求めなければならない。

第21条 本会の現金は預金しておくのが原則であるが、会長はこれを保管しておくことも出来る。尚、領収証類の保管は7年間とする。

第22条 本会会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

「第5章 補 則」

第23条 本会は事務を整理するために下記の帳簿を備え副会長が保管する。

1、 会員名簿
2、 同窓会記録

第24条 本会会則の改正変更は会員総会で議決する。但し、緊急を要する場合は常任幹事会で議決することが出来る。その際、最も至近となる総会で報告する。

第25条 卒業に際し他の模範となる顕著な成果が認められた生徒に対しては、同窓会賞を授与することが出来る。

第26条 同窓会賞とは別に、以下の通り在校生への激励及び顕彰を行う。

1、 在学中、学習・体育及びクラブ活動等に精励し、全国レベルの各種大会に出場を果たされた個人及び団体に対しては、激励賞を贈呈する。
2、 同大会に於いて、特段に優れた成績を修められた個人及び団体にはその栄光を称え顕彰する。
3、 激励及び顕彰の詳細は細則を定める。

第27条 事務処理上必要な手当て等を支給することが出来る。

「第6章 附 則」

本会則並びに規定は昭和25年5月14日より施行する。
〃   昭和36年5月16日一部改正。
〃   昭和37年5月13日 〃
〃   昭和38年5月12日 〃
〃   昭和49年11月3日 〃
〃   昭和54年6月22日 〃
〃   昭和55年6月20日 〃
〃   平成11年5月 〃
〃   平成22年6月20日 〃
〃   平成24年10月28日 〃 (但しH24年4月に遡及する)
〃   平成26年6月15日 〃
〃   平成28年6月12日 〃

「細 則」

第26条
3 激励賞及び顕彰(表彰状・副賞)
個人 いずれも  10,000円相当の記念品
団体 いずれも  30,000円